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千葉地方裁判所 昭和45年(わ)537号 判決 1971年2月05日

主文

被告人を禁錮七月に処する。

理由

(罪となるべき事実)

起訴状記載の公訴事実と同一であるから、これを引用する。

(証拠省略)

(法令の適用)

公訴事実第一 刑法二一一条前段、罰金等臨時措置法三条一項一号。刑法五四条一項前段、一〇条(重い設楽良治に対する罪の刑にしたがう)。(禁錮刑選択)

同第二 道路交通法六四条、一一八条一項一号(懲役刑選択)

同第三 道路交通法六五条一項、一一七条の二第一号、道路交通法施行令四四条の三(懲役刑選択)

併合罪の加重 刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(重い右第一の罪の刑に法定の加重)

公訴事実

被告人は

第一、自動車運転の業務に従事しているものであるところ、昭和四五年八月三一日午後九時五〇分ころ普通乗用自動車(足立五せ四、七一九号)を運転し浦安町方面から市川市方面に向かい時速約七〇キロメートルで進行し、東〓飾郡浦安町当代島三四番地先道路にさしかかつたが、同所は左にややまがる道路であるからハンドルを的確に操作して減速徐行し進路の安全を確認しつつ進行すべき、業務上の注意義務があるのにこれを怠り酔余漫然前記速度で進行した過失により、自車を道路中央よりやや右側に走行させおりから対向してきた高橋久雄(当二三年)運転の普通乗用自動車に自車を衝突させよつて同車に同乗中の折本新蔵(当五四年)に対し加療約一週間を要する左胸部打撲を、同折本満(当一五年)に対し加療約五日間を要する右肩擦過傷を、自車に同乗中の設楽良治(当二四年)に対し加療約二か月間を要する右尺骨及び橈骨骨折等の傷害を各負わせ、

第二、公安委員会の運転免許を受けないで、同日時場所において前記自動車を運転し、

第三、酒に酔い呼気一リツトルにつき一・五〇ミリグラムのアルコールを身体に保有しその影響により、正常な運転ができないおそれのある状態で同日時場所において前記自動車を運転し

たものである。

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